2019-06-21 第198回国会 参議院 本会議 第28号
在任期間の長期化は図ったものの、政治家としてのリーダーシップを取ることなく、漫然と長期在任を続けた結果、緊張感がなくなった麻生大臣の姿は、もはやその任を続けるに値をしません。 最後に、麻生氏は、財務大臣の最も重要な職責である財政再建への取組が全く不十分であることも指摘しておきます。
在任期間の長期化は図ったものの、政治家としてのリーダーシップを取ることなく、漫然と長期在任を続けた結果、緊張感がなくなった麻生大臣の姿は、もはやその任を続けるに値をしません。 最後に、麻生氏は、財務大臣の最も重要な職責である財政再建への取組が全く不十分であることも指摘しておきます。
この人員は、私は、八十名という人はやはり少ないというふうに思いまして、何とか専門家で長くやれる、しかも長期在任をさせる、一年とか二年ではなくて、やはり、どこに行っても、災害といえば国の災害はあの人たちだということでわかるように、顔の見えるそういう形にするように、長くお勤めをいただくべきというふうに思いますけれども、この点についていかがでしょうか。
それをしない官房長官は、やはり長期在任のお疲れか、仕事放棄であります。これ以上、官房長官の重責を担うに堪えないということであります。 ちなみに、間違っても、総理が、フセインに飽き足らず、ビン・ラディンが見付かっていないからビン・ラディンが存在しなかったとは言えないなどとは言わせないでいただきたい。これを強くお願い申し上げておきます。
それから、これはまた、これも内閣総理大臣の裁量の中でございますけれども、しばしば内閣改造をして閣僚を入れかえるというような慣習をやめてしまう、長期在任をするというふうなことで、内閣の地位を高めるというのが一つ重要な点ではないかと思われます。これは第二点でございます。 第三点は、実は国会改革ではないかというふうに考えております。
○政府委員(村田成二君) 先生、先刻御承知かと思いますけれども、公務員の長期在任に関します累次にわたる申し合わせ等々がございます。特に、権限の強い検査、監査等を行う職ですとか、許認可あるいは融資、補助金の交付、そういったことを行う職につきましては原則としまして同一の職員が三年以上在職することのないようということで何回かの申し合わせが行われてきているわけでございます。
そこでもうやはり第一に、交付金の配分団体と受ける団体の役員の兼任はいけません、振興団体の役員の長期在任は回避してほしい、同時に組織のあり方を検討したらいかがでしょう、こういった答申をしておるわけですけれども、森山さんが一回その問題を取り上げた以外は以来の運輸大臣は一切これをやってない。
○橋本敦君 一般論として御趣旨わかりましたが、今これだけ大きな問題になっているこの事件の中身として、今私が指摘をした、行管庁が取り上げてこられた随契の適正化の問題や、同一職種への長期在任という問題が含まれているケースであるとして今後の行政監察もないわけじゃないというお話ですが、当面、重大な関心を持って検討していただくという立場に長官はおありだろうと私は思いますが、その点はそれでよろしいですか。
運輸省におきましては、今お話のございました昭和四十四年の総務長官の御通知によりまして、関係の特殊法人に対しまして、次官名をもちまして綱紀の粛正、その際に長期在任のないようにというような指導をいたしております。
○平井説明員 先生御指摘のとおり、沖縄の勤務者は三年程度でどんどん転勤をしておるというのが実情でございまして、もちろんその理由といたしましては、長期在任するということについては人事上の問題もあるわけではございますが、一面、御指摘のように三年の調整手当というようなこともございまして、その期間を過ぎてなお勤務をしてくれということで職員に協力を願うということについては若干いろいろ問題もあるということは事実
八、中国からの帰国者並びに国際化の進展に伴う海外長期在任者及び在日外国人等に対する年金制度について、適切な方策の確立に努めること。 九、積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、積立金の民主的運用に努めること。 十、児童手当制度については、長期的展望に立って、制度の基本的な検討を進め、その改善に努めること。 右決議する。
先ほども言いました公営競技問題懇談会あるいは議員懇談会の意見書を出しておりますが、これらの問題について特に「交付金の収納、配分を行う振興団体については、十分な監督体制を確立するため、会長、副会長及び監事を主務大臣の任命制とすることなどを検討すること」あるいは「役員の長期在任はできるだけ避けるよう配慮すべきである」あるいはまた「交付金を配分する団体の役員が、それを受ける団体の役員を兼任することはできるだけ
そこで次に、反対の理由というのは、一番簡単な反対の理由は、知事の四選あるいは長期在任というものは、健全な民主主義のために弊害があるといっているけれども、それが弊害があるとしても、それは選挙を通じて判断すべきであって、法律で立候補の制限をするということは、これは憲法違反じゃないか、あるいは適当な方法でないじゃないかという反対がまず第一でありました。
○篠田議員 長期在任をするということは結局独任制である知事の権力が非常に大きくなる。したがって知事の取り巻きができる。まず一つ派閥ができます。 それから知事のふだんの仕事が許可、認可であっても、あるいは補助であっても、あるいはまた請負関係であっても、その他いろいろな面におきまして、多くの場合選挙に非常な関連を持つ。人事の問題でもそうです。
しかしながら、他面において、新憲法制定の当初より危惧されておりました知事の長期在任に伴う重大な弊害があらわれていることも事実でありまして、私は一々ここにその具体的の華例をあげることを省略いたしますが、地方自治体の内部のみならず、国との関係におきまして、また地方住民との関係その他におきまして、多くの問題が各方面において惹起されていることも事実であります。
悪口を言うならば、三分の一は、いわくつきの者が長期在任をするという形になっているわけです。これは、政府としてはわかっていらっしゃらなかったのですか。
昨日も同僚議員からも話があったのですが、昨今の郵政大臣は、なかなか数年にわたってその抱負を実現するというような長期在任の姿がどうもございません。